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議会の権限

自治立法権限

  • 忠淸北道議会は自治体の法令である条例の制定、改正、廃止など その機能を担当する立法機関としての地位や権限を持つ
    • 提案 : 道議員(在籍委員の5分の1が賛成)、道知事、教育監、委員会
    • 議決 : 在籍議員の過半数が出席し、出席した議員の過半数が賛成

財政に関する権限

  • 忠淸北道議会は道や教育庁の予算案を審議・確定、決算を審査し、道民の負担となる地方税などの賦課徴収条例を制定、改正でき、道の債務負担に関する同意など財政に関する権能を持つ
    • 予算案や決算審査 : 道や教育庁の予算案の審議、議決権、決算承認権
    • 財政立法権 : 地方税、使用料、手数料、過料などの賦課徴収条例制定権
    • その他 : 予備費支出承認権、地方債発行同意権、主要財産の取得・設置管理・処分に関する同意、地方公社や公団の設置に関する条例制定権

道政に関する権限

  • 議会は道民の代表機関として、道や教育庁の行政執行状態を監視し、統制する機能を果たし、公共利益のために執行機関、中央政府、民間団体などに意見を示すことができる権限を持つ
    • 行政事務監査 : 毎年11月定例会時(14日以内)
    • 議会への出席要求や質問権・先決処分に関する承認権

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